家族葬ホールいこい

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お母さんのお腹の中で旅立った赤ちゃんのご葬儀に
ついて
vol.2 火葬手続きについて

お母さんのお腹の中で旅立った赤ちゃんのご葬儀についてvol.2 火葬手続きについて

誕生を心待ちにしていた赤ちゃんを亡くすことは、ご両親や家族にとって大きな悲しみと思います。そのような心情の中で、役所への手続きや火葬などを進めていかなければなりません。

お母さん、お父さんにとっては望んでもいなかったことですから、何をどのようにすればいいのか分からないことと思います。

少しでもお母さん、お父さんのお役に立てればと死産となった赤ちゃんの見送りについて、必要な手続きや火葬、葬儀のことをメインにご案内していきます。

 

②火葬について

死産した胎児(妊娠12週以降の死児)は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき火葬(または埋葬)する必要があります。

市町村役場へ死産届を出す(後述)と死胎火葬許可証が交付されますので、火葬の際にはそれを火葬場に持参します。

死産後の手続きは、妊娠期間によって内容が異なります。【妊娠12周から22周】と【妊娠22週以降】に分けて、解説いたします。 なお、12週未満での死産の場合には火葬や届出自体が不要です。

 

◼️胎児が妊娠12週から22週までの死産の場合

妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。

死産届の用紙は、死産を診断した病院で、死産証書(医師の立ち会いがない場合は死胎検案書)とともに受け取ります。 出生届けは出しませんので赤ちゃんの命名は必要なく、戸籍にも記載されません。

 

◼️胎児が妊娠22週以降の死産の場合

妊娠22週以降の死産であっても、それ以前の死産の場合と同様に死産届を提出します。

しかし、妊娠22週以降の赤ちゃんは「母胎外での生存が可能」とされ、死亡した状態で娩出されるのではなく、わずかな時間であっても息のある状態で生まれてくるケースもあり得るでしょう。

その場合は「死児の分娩」ではなく「新生児の早産」と解釈され、出生後にすぐに赤ちゃんが亡くなったものとされます。そのため、提出する書類も死産届ではなく死亡届に変わり、さらに、死亡届の前提となる出生届も提出しなくてはなりません。

出生届を提出するに当たっての赤ちゃんの命名も必要となり、戸籍にも記載されます。その上で死亡届が受理されて除籍されるといった流れになるのです。

出生したと判断されれば、出生届と死亡届とを同時に提出するという心情的に大変つらい状況となってしまいますが、これは法律上必要な手続きなのです。

なお、赤ちゃんが出生したのか、それとも死産だったのかについては、医師が判断します

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